転職・退職・収入の変化は永住許可に影響する?|審査のポイントを解説|永住許可編 Vol.6

外国人雇用コラム|Season1 永住許可編 Vol.6

転職・退職・収入の変化は永住許可に影響する?

― 転職直後・離職期間・年収減少など、審査で確認したいポイントを解説 ―

永住許可申請を考えている方の中には、

  • 最近転職したばかり
  • 退職してから次の会社へ入るまで空白期間があった
  • 前年より年収が下がった
  • 休職や育児休業で一時的に収入が減った
  • 会社員から自営業・会社経営へ変わった

といった事情があり、「永住許可の審査に不利になるのではないか」と不安に感じる方も少なくありません。

しかし、転職した、退職した、年収が下がったという一つの出来事だけで、永住許可の結果が自動的に決まるわけではありません。

一方で、永住許可では、将来にわたり安定した生活が見込まれるか、これまでの在留や公的義務の履行が適正であったかなどが確認されます。

そのため重要なのは、「転職したかどうか」ではなく、「なぜ変化が生じ、その後どのような状態になり、現在は安定しているのか」という流れで確認することです。

本記事では、転職・退職・離職期間・休職・年収減少・雇用形態の変更などが、永住許可審査とどのように関係するのかを整理します。

この記事を1分でまとめると

  • 転職・退職・収入減少があったという事実だけで、永住許可が一律に不許可になるわけではありません。
  • 永住許可では、現在の勤務先や年収だけでなく、将来にわたり安定した生活が見込まれるかという点が重要です。
  • 転職した場合は、転職理由、新しい勤務先、給与、雇用形態、在留資格との整合性、現在までの継続性を確認する必要があります。
  • 退職から再就職まで空白期間がある場合は、その期間の生活状況だけでなく、年金・健康保険や必要な届出も確認しておくことが重要です。
  • 前年より年収が下がっていても、育児休業・病気・転職など合理的な事情があり、現在は回復している場合には、前後の経過を時系列で整理することが大切です。
  • 就労系の在留資格では、転職・退職等に伴い、所属機関等に関する届出が必要となる場合があります。
  • 申請前は、課税・納税証明書、在職証明書、雇用契約書、給与資料、社会保険記録などを確認し、変化の理由と現在の安定性を客観的に説明できる状態にしておきましょう。

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📖 記事情報

📅 公開日2026年8月8日
🔄 最終更新日2026年8月8日
📖 読了時間1分(要点)/約12分(全文)
📚 難易度★★★☆☆(基礎・重要)
📘 シリーズSeason1 永住許可編 Vol.6/全12回
👤 執筆・監修加藤 洋司
一般社団法人東京都外国人就労認定機構 代表理事
📝 編集トガイロウ編集部

📌 本記事で分かること

本記事では、次の内容を解説します。

  • 転職したこと自体が永住許可にどう影響するのか
  • 転職直後に申請するときの確認ポイント
  • 退職・離職期間がある場合に確認したいこと
  • 前年より年収が下がった場合の考え方
  • 休職・育児休業・病気などによる一時的な収入減少
  • 正社員から契約社員、自営業、会社経営等へ変わった場合
  • 転職・退職に伴う所属機関等の届出
  • 申請前に整理しておきたい資料と時系列

【図解① 挿入予定】
転職した事実だけで永住許可は決まらない


1.転職したら永住許可に不利になる?

転職したという事実だけで、永住許可が一律に不許可になるわけではありません。

転職は、日本で働く上で通常起こり得る出来事です。

一方で、永住許可のガイドラインでは、日常生活において公共の負担とならず、資産・技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが、独立生計要件として示されています。

そのため、転職によって勤務先、職務内容、雇用形態、給与などが変わった場合には、転職後も安定した生活を続けられる状態にあるかという観点から確認することが重要です。

📖 制度上のポイント

永住許可で確認したいのは「転職したか、していないか」という二択ではありません。転職前から現在までの就労・収入・在留状況を通して、安定した生活が見込まれるかという点が重要です。

例えば、より安定した勤務先へ転職し、給与も上がり、現在まで継続して勤務している場合と、短期間で転職を繰り返し、現在の勤務も始まったばかりという場合では、状況が異なります。


2.転職・収入変化を見る5つの視点

転職や退職、収入の変化については、次の5つの視点で整理すると分かりやすくなります。

視点確認したいこと
① 理由なぜ転職・退職・収入減少が生じたのか
② 時期いつ変化があり、現在までどの程度経過しているか
③ 在留資格との整合性新しい仕事が現在の在留資格で認められる活動に該当するか
④ 公的義務・届出税金・社会保険・所属機関等の届出を適正に行っているか
⑤ その後・現在現在の勤務・収入が安定し、継続性が見込まれるか

【図解② 挿入予定】
転職・退職・収入変化を見る5つの視点

✅ 実務上のポイント

転職や収入減少がある場合は、「変化があった」→「なぜ」→「その後どうなった」→「現在は安定している」という流れで整理すると、状況を把握しやすくなります。


3.転職直後の申請で注意したいこと

転職直後だから永住申請ができない、という一般的な禁止規定があるわけではありません。

ただし、転職直後は、新しい勤務先での勤務実績がまだ短く、今後の継続性を確認できる材料が少ないという特徴があります。

そのため、申請前には次の事項を整理しておくとよいでしょう。

  • 転職日・入社日
  • 転職理由
  • 新しい勤務先での職務内容
  • 現在の在留資格で行える活動か
  • 雇用形態
  • 雇用期間
  • 給与・賞与
  • 試用期間の有無
  • 社会保険への加入状況
  • 所属機関等に関する必要な届出

⚠ 「転職したばかり=不許可」ではありません

一方で、転職直後は新しい勤務先での継続的な就労実績が少ないため、申請者の事情によっては、現在の勤務状況をどのような資料で説明するか、申請時期をどう考えるかを慎重に検討する必要があります。

➤ 転職後に仕事内容が大きく変わった場合
※タップすると開閉します

転職後の仕事内容が大きく変わった場合は、現在の在留資格でその活動が認められるかを確認することが重要です。

例えば「技術・人文知識・国際業務」など、就労活動の内容が在留資格と結び付いている場合には、新しい業務内容と在留資格の整合性を確認する必要があります。

必要に応じて、就労資格証明書の活用や専門家への相談を検討してください。


4.退職・離職期間がある場合

退職後、すぐに次の会社へ入らず、一定期間の離職・求職期間が生じることもあります。

離職期間があったという事実だけで、永住許可が一律に不許可になるわけではありません。

ただし、永住許可では将来の生活安定性や公的義務の履行状況が重要になるため、離職期間についても確認しておきたい事項があります。

離職期間に確認しておきたいこと

  • 退職日
  • 次の会社への入社日
  • 離職期間の長さ
  • 離職理由
  • 求職活動の状況
  • その間の生活費をどのように賄っていたか
  • 健康保険・年金の切替
  • 住民税等の納付状況
  • 所属機関等の届出

【図解③ 挿入予定】
退職から再就職までに確認したいこと

特に注意したいのは、退職によって会社の健康保険・厚生年金から外れた後の期間です。

次の会社へ入るまでの間に国民年金や国民健康保険等への加入が必要となっていた場合は、その手続・納付状況も確認しておく必要があります。

✅ Vol.5とのつながり

Vol.5で解説したとおり、永住許可では「現在未納がない」だけではなく、公的義務を適正に履行してきたかも重要です。転職・退職の空白期間は、年金・健康保険の確認漏れが起きやすい場面です。


5.前年より年収が下がった場合

永住許可申請では、課税証明書などを通じて一定期間の所得状況を確認します。

そのため、前年より年収が下がっている場合、「これだけで不利になるのではないか」と心配になる方もいます。

しかし、年収が下がったという一点だけで、申請結果を一律に判断することはできません。

確認したいのは、なぜ収入が下がったのか、その変化が一時的なのか、現在はどうなっているのかという点です。

収入減少の主な事情確認したいこと
転職転職理由、新勤務先の給与、現在の継続勤務
賞与減少基本給、今後の収入見込み、勤務の安定性
休職休職理由、期間、復職状況、現在の収入
育児休業休業期間、復職状況、世帯収入
事業所得減少減少理由、現在の売上・所得、事業継続性

📖 年収額だけで見ない

2026年8月時点のガイドラインには、一般の永住申請者すべてに共通する全国一律の最低年収額は明記されていません。重要なのは、資産・技能等から見て将来において安定した生活が見込まれるかという点です。


6.休職・育児休業・病気による収入減少

休職や育児休業、病気・けがなどにより、一時的に年収が下がることがあります。

これらは、本人の就労能力や生活基盤が恒常的に失われた場合とは異なることがあります。

そのため、収入が低下した年がある場合には、その理由を確認し、現在の勤務・収入がどのような状態に戻っているかを整理することが重要です。

  • 休職・休業の開始日と終了日
  • 会社に在籍したままの休業だったか
  • 復職しているか
  • 復職後の勤務形態
  • 現在の給与
  • 配偶者等を含む世帯収入
  • 今後の継続勤務が見込まれるか
➤ 育児休業で前年所得が低い場合
※タップすると開閉します

育児休業により前年の給与所得が下がっている場合は、単に所得額だけを見るのではなく、休業の事実、復職の有無、現在の収入、配偶者の収入など、世帯全体の状況を確認することが重要です。

申請類型や個別事情によって必要な資料が異なるため、実際の申請では最新の提出書類一覧をご確認ください。


7.雇用形態や働き方が変わった場合

正社員から契約社員へ変わった、会社員から自営業になった、会社を設立して経営者になったなど、働き方が変化する場合もあります。

この場合も、雇用形態の名称だけで結果を判断することはできません。

重要なのは、現在の仕事が継続し、収入・生活基盤が安定していることを客観的に説明できるかという点です。

働き方確認しておきたい資料・事情
会社員在職証明書、雇用契約、給与、在職期間
契約社員等契約期間、更新状況、給与、継続性
自営業確定申告、所得、営業実態、事業継続性
会社経営会社の実態、役員報酬、経営状況、在留資格との整合性

出入国在留管理庁の永住許可申請案内でも、会社勤務の場合は在職証明書、自営業等の場合は確定申告書控えなど、現在の職業を証明する資料が案内されています。


8.転職・退職時の届出も確認する

転職・退職に伴って注意したいのは、収入だけではありません。

在留資格によっては、会社を辞めた、新しい会社へ入社したなど、所属機関や契約機関に変更が生じた場合、14日以内に所属機関等に関する届出を行う必要があります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」「研究」「介護」「技能」など一定の在留資格では、契約機関との契約終了や新たな契約締結について届出の対象となります。

⚠ 転職したら「会社だけ」確認すればよいわけではありません

外国人本人に届出義務がある在留資格があります。届出が必要な在留資格・手続はそれぞれ異なるため、転職・退職時には出入国在留管理庁の最新案内を確認してください。

【図解④ 挿入予定】
転職時に確認したい4つの手続

✅ 届出を忘れていた場合

出入国在留管理庁は、届出をしていないことが判明した場合には速やかに届け出るよう案内しています。必要な届出を失念している場合は、放置せず、まず事実関係と手続を確認しましょう。


9.申請前に確認したい資料

転職・退職・収入変化がある場合は、記憶だけで状況を判断せず、客観的な資料で確認することが重要です。

資料確認できること
課税証明書年ごとの所得額
納税証明書住民税の納税状況
在職証明書現在の勤務先・在職状況
雇用契約書・労働条件通知書雇用期間、給与、職務内容等
給与明細・源泉徴収票現在・過去の給与状況
年金・健康保険資料転職・離職期間を含む加入・納付状況
所属機関等の届出記録転職・退職時の届出状況

※必要資料と対象期間は、申請人の在留資格・身分・地位、高度人材特例等によって異なります。実際の申請では最新の提出書類一覧をご確認ください。


10.転職・収入変化がある場合の5STEP

STEP 1 職歴を時系列にする

入社日、退職日、転職日、休職期間などを整理します。

STEP 2 収入の推移を確認する

課税証明書や源泉徴収票等で、過去数年の所得変化を確認します。

STEP 3 空白期間の手続を確認する

退職から再就職までの間の年金・健康保険・住民税・届出を確認します。

STEP 4 現在の勤務・収入を確認する

現在の在職証明、雇用契約、給与等から、現在の生活基盤を整理します。

STEP 5 変化の理由と現在までの経過を整理する

転職・退職・休職・収入減少がある場合、その理由と、その後どのように安定した状態へ移行したかを確認します。

【図解⑤ 挿入予定】
転職・収入変化がある場合の5STEP
➤ 転職・収入変化セルフチェックを開く
申請前に確認してください

職歴

  • □ 過去の入社日・退職日を整理した
  • □ 転職理由を説明できる
  • □ 現在の仕事内容と在留資格の整合性を確認した

収入

  • □ 過去数年の所得推移を確認した
  • □ 収入が下がった年の理由を整理した
  • □ 現在の給与・所得を確認した

空白期間

  • □ 退職から次の入社までの期間を確認した
  • □ 年金・健康保険の切替を確認した
  • □ 住民税等の納付状況を確認した

届出

  • □ 所属機関等に関する届出の要否を確認した
  • □ 必要な届出を期限内に行ったか確認した

11.企業担当者・支援者が注意したいこと

外国人社員から「転職したばかりですが永住できますか」「前年より年収が下がりましたが大丈夫ですか」と相談を受けることがあります。

企業担当者が、転職時期や年収額だけを見て許可・不許可を断定することは避けるべきです。

企業が確認・支援できるのは、主に会社として証明できる事実です。

  • 入社日・在職期間
  • 雇用形態
  • 職務内容
  • 給与・賞与
  • 休職・育児休業の事実
  • 社会保険への加入状況
  • 在職証明書等の発行

✅ 企業実務のポイント

企業担当者の役割は、永住許可の結果を予測することではなく、転職後の勤務・給与・社会保険等について、会社として証明できる事実を正確に整理することです。

過去の職歴、届出、税金、年金、家族状況など、個人の事情を含む判断が必要な場合は、出入国在留管理庁や永住許可申請を取り扱う行政書士・弁護士等への相談を案内することが適切です。


よくある質問(FAQ)

Q1.転職したばかりでも永住申請できますか?
※タップすると開閉します

転職直後だから申請できないという一般的な禁止規定があるわけではありません。

ただし、新しい勤務先での在職期間、雇用形態、給与、職務内容、今後の継続性などを確認する必要があります。

Q2.退職して3か月無職だった期間があります。影響しますか?
※タップすると開閉します

無職期間があったという事実だけから結果を一律に判断することはできません。

離職理由、期間、求職状況、生活費、社会保険・税金・届出、現在の勤務状況などを整理して確認することが重要です。

Q3.去年より年収が下がりました。永住許可は難しいですか?
※タップすると開閉します

年収が下がったという一点だけで、一律に不許可になるとは言えません。

収入減少の理由、その前後の所得、現在の雇用・収入、世帯全体の生活状況などを確認する必要があります。

Q4.育児休業で前年所得が低い場合は不利ですか?
※タップすると開閉します

前年所得だけで結論を出すことはできません。

育児休業の期間、復職状況、現在の給与、配偶者の収入、世帯全体の生活状況などを確認し、現在までの経過を整理することが重要です。

Q5.転職時の入管への届出を忘れていました。どうすればよいですか?
※タップすると開閉します

出入国在留管理庁は、所属機関等に関する届出をしていないことが判明した場合は、速やかに届け出るよう案内しています。

在留資格によって届出の種類が異なるため、自分の在留資格と転職・退職の事実を確認し、必要な手続を行ってください。

Q6.転職回数が多いと不許可になりますか?
※タップすると開閉します

「転職○回以上なら不許可」という一般的な公式基準が公表されているわけではありません。

ただし、短期間の転職を繰り返している場合には、現在の就労・収入の安定性や在留状況をより丁寧に整理する必要があります。

Q7.正社員でないと永住許可は難しいですか?
※タップすると開閉します

正社員であることだけが独立生計要件の条件として公表されているわけではありません。

契約期間、給与、就労の継続性、世帯状況などを含め、将来にわたり安定した生活が見込まれるかを確認する必要があります。


まとめ

転職・退職・収入変化があった場合、重要なのは、その一つの出来事だけを見ることではありません。

  • 転職したこと自体で一律に不許可になるわけではない
  • 転職後の勤務先・仕事内容・給与・継続性を確認する
  • 退職から再就職までの空白期間は、社会保険・税・届出も確認する
  • 年収が下がった場合は、理由と前後の推移を整理する
  • 休職・育児休業等による一時的な収入減少は、現在の回復状況まで確認する
  • 働き方が変わった場合は、現在の職業と生活基盤を客観的に説明できるようにする
  • 転職・退職時には、在留資格に応じた所属機関等の届出を確認する

📖 Vol.6で最も重要なポイント

永住許可では、「転職した」「年収が下がった」という一点ではなく、その変化の理由から現在までの経過と、今後も安定した生活を続けられる状態にあるかを整理することが重要です。

✅ 申請前にできること

職歴、所得推移、社会保険、届出、現在の雇用契約を時系列で整理し、転職・退職によって手続や納付に空白が生じていないかを確認しましょう。


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次回予告

Vol.6では、転職・退職・収入の変化が永住許可審査にどのように関係するのかを解説しました。

次回のVol.7では、高度人材ポイント制度による永住申請について取り上げます。

「70点なら3年、80点なら1年という特例をどのように使うのか」
「申請時にもポイントを満たす必要があるのか」
「必要書類は通常の永住申請とどう違うのか」
などを、申請実務の視点から整理します。


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執筆・監修

一般社団法人東京都外国人就労認定機構

執筆・監修
加藤 洋司
(代表理事・外国人雇用管理士®制度創設者)

編集
トガイロウ編集部

ライセンス
© 2026 一般社団法人東京都外国人就労認定機構
無断転載・複製を禁じます。


➤ 参考法令・公的資料を確認する

※本記事は、2026年8月時点の法令・出入国在留管理庁の公表資料を基礎とする一般的な制度解説です。個別の申請結果を保証するものではありません。

※永住許可は申請者ごとの具体的事情に基づいて審査されます。転職・退職・収入減少・届出等に不安がある場合は、出入国在留管理庁または永住許可申請を取り扱う行政書士・弁護士等の専門家へご確認ください。

※制度・提出資料・運用は変更される場合があります。実際に申請する際は、出入国在留管理庁が公表する最新情報をご確認ください。


更新履歴

更新日内容
Ver.1.02026年8月8日初版公開