『Season1 永住許可編』
Vol.3 永住申請に必要な在留年数
– あなたは何点? 高度人材ポイント計算機で今すぐ確認 –

外国人雇用コラム|実務・法改正・制度解説
Season1 永住許可編

〜日本で永住許可を目指すすべての方へ〜

永住許可は、日本で長期的に生活・就労する外国人にとって重要な制度です。永住許可を受けると、「永住者」の在留資格を取得することになります。

一方で、永住許可は、一定期間日本に住めば自動的に認められる制度ではありません。法律上の要件に加えて、出入国在留管理庁が公表する「永住許可に関するガイドライン」に基づき、申請者ごとの在留状況、公的義務の履行状況、生活の安定性などが確認されます。

本シリーズでは、出入国在留管理庁が公表する資料や法令を基礎に、実務の視点も交えながら、永住許可制度を体系的に解説します。

本シリーズは、外国人雇用管理士®制度の理念に基づき、制度を「知る」だけでなく、企業実務や外国人支援に活かすための知識を体系的に解説する実務コラムです。


第1章 永住許可制度の基礎

Vol.3 永住申請に必要な在留年数

あなたは何点?
高度人材ポイント計算機で今すぐ確認

学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力などから、高度人材ポイントをその場で概算計算できます。
永住許可の在留年数特例を検討している方は、まず現在のポイントを確認してみましょう。


編集部より

前回のVol.2では、永住許可の中心となる「素行善良要件」「独立生計要件」「国益適合要件」の3つの基本要件について解説しました。

そのうち、国益適合要件の具体的な確認事項として、原則として「引き続き10年以上本邦に在留していること」が示されています。

しかし、この「10年」という数字だけが独り歩きし、「日本に10年間住めば永住申請ができる」「留学から数えて10年になればよい」「10年の間に長期間出国していても問題ない」と理解されることがあります。

実際には、原則10年の在留期間の中に、就労資格または居住資格による継続5年以上の在留が必要です。また、「技能実習」および「特定技能1号」の在留期間は、この5年間の就労資格としての期間から除かれます。

一方、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や実子等、「定住者」、難民・補完的保護対象者、高度外国人材、特別高度人材などについては、原則10年の在留要件を緩和する特例が設けられています。

本記事では、原則10年の意味、5年以上の就労資格・居住資格による在留、在留の継続性、各種特例、高度人材ポイント制による1年・3年の特例などを、公的資料に基づいて体系的に整理します。


📖 記事情報

📅 公開日2026年7月15日
🔄 最終更新日2026年7月15日
📖 読了時間約38分
📚 難易度★★★☆☆(基礎・重要)
📘 シリーズSeason1 永住許可編 Vol.3/全12回
👤 執筆・監修加藤 洋司
一般社団法人東京都外国人就労認定機構 代表理事
🎨 制作サポート管 沙織
一般社団法人東京都外国人就労認定機構 相談役(前代表理事)
📝 編集トガイロウ編集部
📄 ライセンス© 2026 一般社団法人東京都外国人就労認定機構
無断転載・複製を禁じます。

📌 本記事で分かること

本記事では、永住申請に必要な在留年数について、次の内容を解説します。

  • 原則として必要となる「引き続き10年以上」の意味
  • 10年間のうち、就労資格または居住資格で5年以上在留する必要があること
  • 「技能実習」と「特定技能1号」の期間の取扱い
  • 配偶者・実子等、定住者、難民等、高度人材などに設けられた特例
  • 在留の継続性、出国、転職、在留資格変更を確認する際の実務上の注意点


高度人材ポイント制度とは?

まずは、あなたのポイントを確認してみましょう

日本には、専門的な知識・技術・経験などを有する外国人材を、出入国在留管理上で優遇する
「高度人材ポイント制」があります。

この制度では、外国人が日本で行う活動を
「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力、研究実績、資格などを点数化します。

原則として、これらの合計が70点以上となる人は「高度外国人材」として、一定の優遇措置の対象となります。永住許可についても、適用される要件を満たす場合には、次の在留年数特例が設けられています。

  • 70点以上:原則として3年以上の継続在留による特例
  • 80点以上:原則として1年以上の継続在留による特例

ただし、ポイントは一度計算すれば、その後も同じままとは限りません。

年齢区分の変化、年収の増減、職歴年数の増加、転職、学位・資格の取得、日本語能力試験への合格、所属機関の変更などにより、ポイントが変動することがあります。

例えば、職歴が一定年数に達して加点が増える場合がある一方、年齢区分が変わることで加点が下がる場合もあります。年収や所属機関に関する加点も、毎年同じとは限りません。

そのため、永住許可の高度人材特例を検討している方は、申請直前だけでなく、定期的に現在のポイントを確認し、過去の基準時点の点数を証明できる資料も整理しておくことが大切です。

以下の計算機で、現在の概算ポイントを確認してみましょう。

🧮 高度人材ポイント概算計算機

概算ポイント
― 点
項目を入力して計算してください。

※本計算機は主要項目を用いた概算ツールです。正式な申請では、出入国在留管理庁の最新ポイント計算表と証明資料をご確認ください。

⚠ 計算結果について

本計算機は、制度の理解と概算確認を目的とした簡易ツールです。実際の申請では、活動類型、各加点項目の適用条件、重複加点の可否、証明資料などにより点数が異なる場合があります。
正式な申請前には、必ず出入国在留管理庁の最新ポイント計算表をご確認ください。


永住申請に必要な在留年数とは

永住許可の審査では、申請者が日本でどの程度継続して生活し、社会との関係を築いてきたかが重要な確認事項となります。

現行の「永住許可に関するガイドライン」では、国益適合要件の一つとして、原則として次の在留歴が求められています。

📖 原則となる在留歴

  • 原則として、引き続き10年以上日本に在留していること
  • その10年間のうち、就労資格または居住資格をもって、引き続き5年以上在留していること
  • 但し、「技能実習」および「特定技能1号」の在留期間は、上記5年間の就労資格としての期間から除かれること

この要件は、単に入国から10年が経過しているかを確認するものではありません。

「引き続き」という継続性と、10年間のうちどの在留資格で生活してきたかという在留歴の内容を併せて確認する必要があります。

日本での継続在留10年以上と、そのうち就労資格または居住資格で5年以上という二段階の考え方を示した図解
図解① 原則10年の在留要件

✅ 実務上のポイント

「日本に来てから10年」というだけでは、在留年数の要件を満たすとは限りません。
各期間について、在留資格、活動内容、出国期間などを時系列で整理する必要があります。


原則「引き続き10年以上」とは

ガイドラインで使われている「引き続き10年以上」という表現には、日本での在留が継続していることという意味があります。

単なる合計10年ではない

過去に日本へ在留した期間を、時期を問わず単純に足し合わせればよいというものではありません。

一度日本での在留を終了し、長期間海外で生活した後に改めて入国した場合などは、以前の在留期間をそのまま現在の継続在留期間として扱えるとは限りません。

短期間の出国が直ちに継続性を失わせるとは限らない

旅行、出張、一時帰国などによる短期間の出国があるだけで、直ちに在留の継続性が失われると一律に判断されるわけではありません。

一方、出国の期間、回数、理由、日本に生活の本拠があったかどうかなどによっては、継続在留の判断に関係する可能性があります。

一律の日数基準だけで判断しない

インターネット上では、「年間何日以上出国すると在留年数がリセットされる」といった説明が見られることがあります。

しかし、現行ガイドラインには、すべての申請者に適用される一律の出国日数基準は明記されていません。出国期間や生活の本拠など、個別事情を踏まえて確認する必要があります。

⚠ 注意

在留の継続性は、パスポートの出入国記録だけでなく、住居、家族、勤務、納税、社会保険、在留資格上の活動などを含めて確認される可能性があります。


就労資格または居住資格による5年以上の在留

原則10年の在留要件には、もう一つ重要な条件があります。

10年間のうち、就労資格または居住資格をもって、引き続き5年以上在留していることです。

就労資格とは

就労資格とは、日本で一定の就労活動を行うことが認められる在留資格を指します。

代表的なものとして、次のような在留資格があります。

  • 教授
  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能2号
  • 一定の就労活動を行う「特定活動」など

但し、ガイドライン上、在留資格「技能実習」および「特定技能1号」の期間は、この5年以上の就労資格による在留期間から除かれます。

居住資格とは

居住資格とは、身分または地位に基づく在留資格を指します。

主なものとして、次の在留資格があります。

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

永住者になる前の在留資格として、これらの居住資格で在留した期間は、原則10年要件における5年以上の在留期間に含まれ得ます。

留学期間の取扱い

在留資格「留学」で在留していた期間は、原則10年の継続在留期間の一部として確認され得ます。

しかし、「留学」は就労資格または居住資格ではないため、原則10年のうち必要となる5年以上の期間そのものには含まれません。

例えば、留学5年、技術・人文知識・国際業務5年という継続した在留歴がある場合は、一般論として、合計10年のうち就労資格による5年という構成になります。

一方、留学6年、技術・人文知識・国際業務4年の場合は、合計10年であっても、就労資格または居住資格による5年以上という条件を満たしていないことになります。

留学、技能実習、特定技能1号、技術・人文知識・国際業務、定住者などの期間を比較した図解
図解② 就労資格・居住資格で5年以上の考え方

📖 制度上のポイント

原則10年のすべてを就労資格で在留する必要はありません。但し、その10年間のうち、技能実習・特定技能1号を除く就労資格または居住資格で、引き続き5年以上在留していることが必要です。

✅ 実務上のポイント

「働いていた期間」と「就労資格で在留していた期間」は必ずしも同じではありません。
資格外活動許可を得て留学生がアルバイトをしていた期間は、就労資格による在留期間にはなりません。


在留年数はどのように数えるのか

在留年数を確認するときは、入国日だけではなく、在留資格の変更履歴、出国期間、活動内容などを時系列で整理することが重要です。

在留資格を変更しても直ちにリセットされるわけではない

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更した場合や、就労資格から居住資格へ変更した場合でも、日本での在留が継続していれば、変更前後の期間が原則10年の継続在留期間として確認され得ます。

ただし、5年以上の就労資格・居住資格という条件については、それぞれの期間を正しく分類する必要があります。

転職しても在留年数が自動的にゼロになるわけではない

同じ就労資格の範囲内で適法に転職し、必要な届出を行い、継続して在留している場合、転職したことだけを理由に在留年数が最初から数え直されるものではありません。

一方、退職後に長期間活動していない場合、不法就労がある場合、在留資格上の活動に適合していない場合などは、在留状況の適正性に関係します。

出生から日本に在留している場合

日本で出生した外国人については、出生後の在留資格取得手続や、その後の継続在留状況を確認する必要があります。

日本人、永住者または特別永住者の実子等に該当する場合は、原則10年在留に関する特例が関係することがあります。

長期出国がある場合

長期間の海外赴任、留学、一時帰国などがある場合は、その期間、日本に生活の本拠があったか、在留資格上の活動を継続していたか、再入国手続を適切に行ったかなどを確認する必要があります。

留学から就労資格への変更、転職、短期出国、長期出国などの事例を時系列で示した図解
図解③ 在留年数のカウント例

⚠ 誤解しやすいポイント

在留資格変更や転職があるだけで在留年数が必ずリセットされるわけではありません。一方、形式上在留資格が続いていても、実際の活動や生活の本拠が日本にない場合は、継続性や在留状況の適正性が問題となる可能性があります。


日本人・永住者等の配偶者や実子等の特例

日本人、永住者および特別永住者の配偶者や実子等については、原則10年在留に関する特例があります。

配偶者の場合

ガイドラインでは、次の両方を満たすことが示されています。

  • 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること
  • 引き続き1年以上日本に在留していること

婚姻期間が3年以上であれば、日本での在留期間は引き続き1年以上が一つの基準となります。

ただし、形式上婚姻しているだけではなく、実体を伴った婚姻生活であることが求められます。

実子等の場合

日本人、永住者または特別永住者の実子等については、引き続き1年以上日本に在留していることが特例として示されています。

現在の在留資格名だけで判断しない

特例の適用は、申請者が現在「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」という在留資格を持っているかだけで決まるものではありません。

実際の身分関係、婚姻の実体、在留状況などを確認する必要があります。

対象特例の在留歴主な確認事項
日本人・永住者・特別永住者の配偶者実体を伴う婚姻生活3年以上+引き続き日本在留1年以上婚姻の継続期間、同居、生活実態、現在の在留状況など
日本人・永住者・特別永住者の実子等引き続き日本在留1年以上親子関係、在留の継続性、現在の生活状況など

📖 制度上のポイント

配偶者の特例は「婚姻3年以上」だけでは足りず、実体を伴った婚姻生活と、日本での引き続き1年以上の在留が必要です。


定住者・難民等・我が国への貢献がある者の特例

原則10年在留に関する特例は、配偶者や実子等以外にも設けられています。

定住者

在留資格「定住者」で5年以上継続して日本に在留している場合、原則10年の特例の対象となります。

ここで重要なのは、単に日本で5年以上生活していることではなく、「定住者」の在留資格で5年以上継続して在留していることです。

難民・補完的保護対象者

難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けた人については、認定後5年以上継続して日本に在留している場合が特例として示されています。

「日本へ入国してから5年」ではなく、原則として認定後の期間である点に注意が必要です。

外交、社会、経済、文化等の分野で我が国への貢献がある者

外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる人で、5年以上日本に在留している場合も特例の対象となります。

我が国への貢献については、出入国在留管理庁が別途公表するガイドラインに基づき判断されます。

単に長く勤務している、納税額が多い、表彰を受けたという一つの事情だけで、自動的に特例へ該当するものではありません。

✅ 実務上のポイント

特例ごとに「いつから何年を数えるか」が異なります。定住者は定住者としての在留期間、難民等は認定後の期間など、起算点を正確に確認する必要があります。


地域再生計画に関する特例

現行ガイドラインでは、地域再生法に基づき認定された地域再生計画の区域内に所在する公私の機関で、特定活動告示第36号または第37号に該当する活動を行い、その活動によって我が国への貢献があると認められる人について、3年以上継続して日本に在留していることが特例として示されています。

この特例は、一般的な就労資格を持つすべての外国人に適用されるものではありません。

対象となる地域再生計画、所属機関、在留資格「特定活動」の内容、実際の活動、我が国への貢献などを個別に確認する必要があります。

⚠ 注意

地域で勤務しているという理由だけで、この3年特例が適用されるわけではありません。
認定された地域再生計画と、特定活動告示に基づく対象活動に該当していることが必要です。


高度人材ポイント制とは

高度人材ポイント制は、専門的・技術的な就労資格で日本に在留できる外国人のうち、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力などを点数化し、合計70点以上となる人を「高度外国人材」として優遇する制度です。

制度の目的は、我が国の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力・資質を有する外国人材の受入れを促進することにあります。

ポイントは、申請者の能力を一つの項目だけで評価するものではありません。学歴が高くても、年収や職歴などを含めた合計が70点未満となることがあります。反対に、博士号を持っていなくても、年収、職歴、日本語能力、資格などの組合せにより70点または80点以上となる場合があります。

📖 制度上のポイント

高度外国人材として認められるためには、まず行おうとする活動が対象となる就労資格の活動に該当し、そのうえでポイントの合計が70点以上となることが必要です。
点数だけが70点以上でも、前提となる在留資格の要件を満たさなければ対象にはなりません。

✅ 実務上のポイント

「年収が高いから高度人材」「修士号があるから70点」とは限りません。
活動類型を決め、対象となる項目を一つずつ確認し、証明資料を用意して合計点を計算します。


3つの活動類型

高度人材ポイント制では、外国人が日本で行う活動を次の3類型に分けて評価します。

活動類型対応する区分主な活動例評価の特徴
高度学術研究活動高度専門職1号イ大学教授、研究者、民間研究所の研究員など学歴・研究実績を比較的重視
高度専門・技術活動高度専門職1号ロIT技術者、エンジニア、設計、企画、法律・会計・医療等の専門職学歴・職歴・年収・年齢を総合評価
高度経営・管理活動高度専門職1号ハ企業経営者、役員、事業部門の管理者など経営経験・年収・役職等を重視

高度学術研究活動、高度専門技術活動、高度経営管理活動の違いを整理した図解
図解④A 高度人材ポイント制の3つの活動類型

ポイントが付く主な項目

活動類型によって配点は異なりますが、主な評価項目は次のとおりです。

  • 学歴:博士、修士、専門職学位、大学卒業等
  • 職歴:従事しようとする業務に関係する実務経験年数
  • 年収:日本で行う活動に対して受ける予定報酬の年額
  • 年齢:主に高度学術研究活動・高度専門技術活動で評価
  • 研究実績:特許、論文、競争的資金による研究等
  • 国家資格:業務に関連する日本の国家資格や対象となるIT資格
  • 日本語能力:日本語能力試験N1・N2、BJT等
  • 日本の大学等の卒業:日本の大学卒業または大学院修了
  • 指定大学:大学ランキング等に基づく対象大学の卒業
  • 所属機関等:イノベーション促進支援措置、研究開発型中小企業等
  • その他:複数の異なる専門分野の学位、役員歴、投資運用業等

⚠ すべてを自由に重複加算できるわけではありません

同じ事実を根拠とする加点について、重複加算が認められない組合せがあります。

日本語能力、日本の大学卒業、外国大学での日本語専攻などは、重複の可否を最新のポイント計算表と注記で確認する必要があります。


活動類型別の基本配点

以下は、制度を理解するための代表的な基本配点です。正式な申請では、必ず出入国在留管理庁の最新のポイント計算表と注記を確認してください。

学歴ポイント

学歴学術研究専門・技術経営・管理
博士号30点30点20点
修士号・専門職学位20点20点20点
経営管理に関する専門職学位(MBA・MOT等)対象となる学位に応じる25点25点
大学卒業等10点10点10点

短期大学、高等専門学校、高度専門士を付与する専門学校なども、要件により学歴ポイントの対象となる場合があります。

最終学歴だけでなく、学位の種類や教育課程を証明する資料が必要です。

職歴ポイント

関連実務経験学術研究専門・技術経営・管理
10年以上20点25点
7年以上15点15点20点
5年以上10点10点15点
3年以上5点5点10点

職歴は、単なる勤務年数ではなく、これから日本で従事しようとする活動に関連する実務経験であることが必要です。

会社名や在職期間だけでなく、具体的な職務内容を証明できる資料が重要です。

年齢ポイント

年齢学術研究・専門技術経営管理
29歳以下15点年齢加点なし
30~34歳10点年齢加点なし
35~39歳5点年齢加点なし
40歳以上0点年齢加点なし

高度人材ポイント制における活動類型ごとの学歴、職歴、年齢の主要な基本配点を比較した図解
図解④B 学歴・職歴・年齢の基本配点

年収ポイントの見方

高度学術研究活動と高度専門・技術活動では、年齢と年収の組合せにより点数が決まります。

同じ年収でも、年齢区分によって得点が異なることがあります。

学術研究・専門技術の年収ポイント早見表

年収29歳以下30~34歳35~39歳40歳以上
1,000万円以上40点40点40点40点
900万円以上35点35点35点35点
800万円以上30点30点30点0点
700万円以上25点25点25点0点
600万円以上20点20点20点0点
500万円以上15点15点0点0点
400万円以上10点0点0点0点

高度経営・管理活動の年収ポイント

年収点数
3,000万円以上50点
2,500万円以上40点
2,000万円以上30点
1,500万円以上20点
1,000万円以上10点

高度専門・技術活動と高度経営・管理活動では、年収が300万円未満の場合、他の項目の合計が70点以上であっても高度外国人材として認められない最低年収基準があります。

ポイント計算上の「報酬」には、基本給や一定の手当、賞与が含まれ得ます。一方、実費弁償的な通勤手当等や、将来額が不確定な超過勤務手当は原則として含まれません。

高度人材ポイント制で同じ年収でも年齢区分によって点数が異なることを示した図解
図解④C 年齢と年収で変わるポイント

主な加点項目

基本配点に加え、次のような事情が加点対象となる場合があります。

加点項目代表的な点数主な注意点
日本語能力試験N1相当・BJT480点以上等15点外国大学で日本語専攻卒業等を含む。重複制限に注意
日本語能力試験N2相当・BJT400点以上等10点N1加点との重複不可
日本の大学卒業・大学院修了10点学位授与の証明が必要
指定大学の卒業10点申請時点の対象大学リストを確認
異なる専攻分野の複数の博士・修士等5点専攻が異なることの証明が必要
関連する日本の国家資格・対象IT資格1資格5点、複数10点主に高度専門・技術活動。業務関連性を確認
イノベーション促進支援措置の対象機関原則10点中小企業に該当する場合の取扱いを最新表で確認
試験研究費等比率3%超の中小企業5点企業側の決算資料等による証明が必要
研究実績類型・実績に応じ15~25点等特許・論文・競争的資金等の基準と証明方法を確認
経営上の役職・投資運用業等項目に応じ加点高度経営・管理活動の最新計算表を確認

⚠ 大学・企業・資格の対象リストは更新されます

指定大学、イノベーション促進支援措置、対象IT資格等は、告示や公表リストの改訂により変わる可能性があります。
過去に対象だったことだけで判断せず、申請時点の最新資料を確認してください。


70点・80点の計算例

以下は、仕組みを理解するための例です。実際の申請では、活動内容との適合性、証明資料、重複加点の可否を確認する必要があります。

例1:高度専門・技術活動で80点を超える例

  • 32歳
  • 修士号
  • 関連職歴7年以上
  • 年収800万円
  • 日本語能力試験N1
  • 日本の大学院を修了
項目点数
修士号20点
職歴7年以上15点
年収800万円(30~34歳)30点
年齢30~34歳10点
N115点
日本の大学院修了10点
合計100点

例2:70点に達する例

  • 38歳
  • 大学卒業
  • 関連職歴10年以上
  • 年収700万円
  • 日本語能力試験N2

大学卒10点+職歴20点+年収25点+年齢5点+N2 10点=70点となる例です。

例3:現在80点でも過去時点の確認が必要な例

現在の昇給や資格取得により80点となっていても、1年前の時点で80点未満だった場合、80点による1年特例を利用できない可能性があります。

反対に、年齢加点が下がった場合でも、1年前の時点では年齢が若く80点以上だったことを証明できる場合があります。申請時点と基準時点の両方を計算することが重要です。

学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力を合計する70点と80点の具体的な計算例を示した図解
図解④D 70点・80点の具体的な計算例

永住許可の3年・1年特例

高度人材ポイント制による永住許可の特例では、現在の点数だけでなく、一定期間前の基準時点の点数も重要です。

70点以上の3年特例

  • 永住許可申請時点で70点以上であること
  • 3年以上継続して日本に在留していること
  • 高度外国人材として70点以上を維持して3年以上在留しているか、申請日から3年前の時点でも70点以上であったことを証明できること

80点以上の1年特例

  • 永住許可申請時点で80点以上であること
  • 1年以上継続して日本に在留していること
  • 高度外国人材として80点以上を維持して1年以上在留しているか、申請日から1年前の時点でも80点以上であったことを証明できること

「高度専門職」の在留資格に限られない

現在「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「研究」などの在留資格で在留している人でも、申請時点と基準時点で必要なポイントを有していたことを証明できれば、永住許可の特例が関係する場合があります。

過去時点の証明資料

過去時点の点数を証明するため、次のような資料が必要となる場合があります。

  • 過去の雇用契約書、労働条件通知書、報酬証明
  • 過去の課税証明書・納税証明書
  • 在職証明書、職歴証明書
  • 学位証明書、資格証明書
  • 過去時点の年齢・年収・所属機関を確認できる資料
  • 研究実績や日本語能力等の取得時期を証明する資料

高度人材ポイント制で70点は3年前、80点は1年前の基準時点の点数も確認することを示した図解
図解④E 申請時点と基準時点のポイント確認

✅ 実務上のポイント

現在の点数が80点以上であることだけで、1年特例を利用できるとは限りません。
1年前の点数と、それを裏付ける資料を再現できるかを早い段階で確認することが重要です。


特別高度人材の特例

特別高度人材制度(J-Skip)は、従来のポイント計算とは別に、学歴または職歴と年収が一定水準以上である人を「特別高度人材」として優遇する制度です。

主な基準は、活動類型に応じて次のように整理されます。

  • 高度学術研究活動・高度専門技術活動:修士号以上かつ年収2,000万円以上、または関連職歴10年以上かつ年収2,000万円以上
  • 高度経営管理活動:経営・管理に関する職歴5年以上かつ年収4,000万円以上

J-Skipは70点・80点を計算する制度ではありません。ポイント制とJ-Skipは別の入口ですが、永住許可では特別高度人材として1年以上継続在留する場合等に在留年数特例が関係します。

現行ガイドラインでは、特別高度人材について、次のいずれかに該当する場合、1年以上の継続在留で原則10年在留に関する特例の対象となります。

  • 特別高度人材として1年以上継続して日本に在留していること
  • 1年以上継続して日本に在留し、申請日から1年前の時点で特別高度人材の基準に該当していたことが認められること

これは高度人材ポイント制の80点特例とは別に、特別高度人材省令に定める基準への該当を確認する制度です。

⚠ 注意

特別高度人材の基準は、活動類型によって学歴・職歴・年収等の条件が異なります。

「年収が高い」という一つの事情だけで判断せず、最新の公的資料を確認する必要があります。


原則と特例の比較

在留年数の原則と主な特例を整理すると、次のようになります。

区分必要な在留歴の概要主な注意点
一般原則引き続き10年以上。そのうち就労資格または居住資格で引き続き5年以上技能実習・特定技能1号は5年の就労資格期間から除外
日本人・永住者・特別永住者の配偶者実体を伴う婚姻生活3年以上+引き続き日本在留1年以上婚姻の実体が必要
日本人・永住者・特別永住者の実子等引き続き日本在留1年以上親子関係と在留状況を確認
定住者定住者として5年以上継続在留日本での総在留年数ではなく、定住者としての期間
難民・補完的保護対象者認定後5年以上継続在留原則として認定後の期間を確認
我が国への貢献がある者5年以上日本に在留貢献ガイドラインに基づく個別判断
地域再生計画に関する対象者3年以上継続在留対象計画・機関・活動への該当が必要
高度人材70点以上3年以上継続在留申請時点と3年前の点数等を確認
高度人材80点以上1年以上継続在留申請時点と1年前の点数等を確認
特別高度人材1年以上継続在留特別高度人材省令の基準への該当を確認

配偶者、実子等、定住者、難民等、高度人材、特別高度人材などの永住申請に必要な在留期間を比較した図解
図解⑤ 原則10年と主な特例の一覧

📖 制度上のポイント

特例は、原則10年の在留歴を短縮する取扱いです。
特例に該当しても、素行、公的義務、在留期間、現在の在留資格の適正性など、その他の適用される要件は引き続き確認されます。


企業・支援者が注意すべき点

企業担当者や支援者が永住申請の相談を受ける場合、在留年数について次の点に注意する必要があります。

勤続年数と在留年数は異なる

同じ会社に5年間勤務していることと、就労資格または居住資格で5年以上在留していることは同じではありません。

現在の会社に入社する前の在留歴や、過去の在留資格も確認する必要があります。

外国人本人の申告だけで判断しない

入国日、在留資格変更日、転職日、退職期間、長期出国などは、本人の記憶だけでは正確に整理できない場合があります。

在留カード、パスポート、住民票、課税証明書、在職証明書など、確認できる資料を用いて時系列を整理することが重要です。

会社が特例該当を断定しない

「日本人と結婚しているから1年で申請できる」「70点あるから3年で必ず許可される」といった断定は避けるべきです。

婚姻の実体、過去時点のポイント、公的義務、在留状況など、企業が把握していない事情もあります。

申請中も現在の在留期間更新が必要

永住許可申請中に現在の在留期間が満了する場合は、別途、在留期間更新許可申請を行う必要があります。

永住申請を行ったことにより、現在の在留期間が自動的に延長されるわけではありません。

勤続年数、入社後の年数、日本での在留年数、就労資格による在留年数の違いを示した図解
図解⑥ 企業担当者が混同しやすい在留年数

✅ 企業担当者が押さえるべきポイント

  • 勤続年数と日本での在留年数を混同しない
  • 在留資格ごとの期間を時系列で確認する
  • 技能実習・特定技能1号の期間の取扱いに注意する
  • 配偶者や高度人材などの特例を安易に断定しない
  • 証明書類は客観的事実に基づいて正確に発行する

申請前の在留年数チェック

永住申請を検討する場合は、次の項目を順番に確認しましょう。

  • 最初に日本へ入国した日と、その後の在留が継続しているか
  • 長期間の出国や生活拠点の海外移転がなかったか
  • 過去10年間の在留資格を時系列で整理できているか
  • 就労資格または居住資格による在留が5年以上あるか
  • その5年間に技能実習・特定技能1号の期間を含めていないか
  • 配偶者・実子等、定住者、難民等、高度人材などの特例に該当するか
  • 特例の起算点と必要期間を正しく確認しているか
  • 申請時点と過去時点の高度人材ポイントを証明できるか
  • 現在の在留資格・在留期間・活動内容が適正か
  • 税金、年金、健康保険料、届出等の公的義務を適正に履行しているか

入国日、在留資格、就労資格または居住資格での5年、出国歴、特例、高度人材ポイントを確認するチェックリスト図解
図解⑦ 永住申請前の在留年数セルフチェック

⚠ セルフチェックの限界

在留年数の条件を満たしているように見える場合でも、永住許可が保証されるものではありません。

在留年数は国益適合要件の一部であり、その他の適用される要件も含めて個別に審査されます。


よくある質問(FAQ)

Q1.日本に10年間住めば、必ず永住申請できますか?

A.合計10年だけでは判断できません。

原則として引き続き10年以上在留し、そのうち技能実習・特定技能1号を除く就労資格または居住資格で、引き続き5年以上在留していることが必要です。
また、在留年数以外の要件も確認されます。

Q2.留学期間は10年間に含まれますか?

A.原則10年の継続在留期間の一部として確認され得ます。

ただし、留学は就労資格または居住資格ではないため、必要となる5年以上の期間には含まれません。

Q3.留学生としてアルバイトをしていた期間は、就労資格の5年に含まれますか?

A.含まれません。

資格外活動許可を得てアルバイトをしていても、在留資格そのものは「留学」です。就労資格で在留していた期間にはなりません。

Q4.技能実習や特定技能1号の期間は、在留年数に含まれますか?

A.原則10年の在留期間には関係しますが、必要となる5年以上の就労資格期間からは除かれます。

ガイドラインでは、技能実習と特定技能1号を、5年以上の就労資格による在留期間から明確に除外しています。

Q5.転職すると在留年数は最初から数え直しになりますか?

A.転職したことだけで、直ちに最初から数え直しになるわけではありません。

適法な在留資格で活動を継続し、必要な届出を行っているかなど、在留状況を確認する必要があります。

Q6.日本人と結婚すれば、すぐに永住申請できますか?

A.婚姻しただけでは足りません。

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが特例として示されています。

Q7.高度専門職の在留資格でなければ、70点・80点の特例は利用できませんか?

A.在留資格「高度専門職」に限られるものではありません。

他の就労資格で在留している場合でも、申請時点と基準時点に必要なポイントを有していたことを証明できれば、特例が関係する場合があります。

Q8.海外出張や一時帰国があると、継続在留ではなくなりますか?

A.短期間の出国だけで一律に決まるものではありません。

出国期間、回数、理由、日本に生活の本拠があったかなど、個別事情を確認する必要があります。

Q9.定住者として5年在留していれば、必ず許可されますか?

A.許可が保証されるわけではありません。

定住者としての5年以上の継続在留は、原則10年の特例に関する条件です。その他の適用される要件も審査されます。


まとめ

永住申請に必要な在留年数は、原則として「引き続き10年以上」です。

さらに、その10年間のうち、技能実習および特定技能1号を除く就労資格または居住資格をもって、引き続き5年以上在留していることが求められます。

このため、単に日本へ入国してから10年が経過しているだけでは十分ではありません。過去の在留資格、活動内容、出国期間などを時系列で整理することが重要です。

一方、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や実子等、定住者、難民・補完的保護対象者、我が国への貢献がある者、地域再生計画に関する対象者、高度外国人材、特別高度人材などについては、原則10年の在留要件を緩和する特例があります。

高度人材ポイント制では、70点以上の場合は3年、80点以上の場合は1年へ短縮される特例があります。ただし、申請時点だけでなく、3年前または1年前のポイントを証明する必要があります。

在留年数の原則や特例を満たしていても、永住許可が自動的に認められるわけではありません。在留年数は国益適合要件の一部であり、素行、公的義務、生活の安定性、現在の在留状況なども含めて個別に審査されます。

📖 Vol.3の制度上のポイント

  • 原則として、引き続き10年以上日本に在留することが必要
  • そのうち、就労資格または居住資格で引き続き5年以上の在留が必要
  • 技能実習・特定技能1号は、上記5年間の就労資格期間から除外される
  • 配偶者・実子等、定住者、難民等、高度人材などには特例がある
  • 特例に該当しても、その他の適用される要件は審査される

✅ Vol.3の実務上のポイント

  • 入国からの合計年数だけで判断しない
  • 過去の在留資格を時系列で整理する
  • 留学・技能実習・特定技能1号の期間を正しく分類する
  • 長期出国や生活拠点の状況を確認する
  • 特例の起算点と証明資料を正確に確認する

次回予告

Vol.4 永住許可が不許可になる主な理由

― 制度と実務の両面から解説 ―

本記事では、永住申請に必要となる原則10年の在留歴と、配偶者・実子等、定住者、高度人材などに設けられた特例について解説しました。

次回は、永住許可が不許可となる主な理由を取り上げます。在留年数、公的義務、素行、生計、届出、現在の在留状況、申請中の事情変更など、申請前に確認すべき事項を制度と実務の両面から整理します。


◀ 前の記事

Vol.2 永住許可の3つの基本要件
― 素行・独立生計・国益適合 ―


▶ 次の記事

Vol.4 永住許可が不許可になる主な理由
― 制度と実務の両面から解説 ―

※Vol.4公開後にリンクを設定します。


執筆・監修

一般社団法人東京都外国人就労認定機構

執筆・監修
加藤 洋司
(代表理事・外国人雇用管理士®制度創設者)

制作サポート
管 沙織
(相談役・前代表理事)

編集
トガイロウ編集部

ライセンス
© 2026 一般社団法人東京都外国人就労認定機構
無断転載・複製を禁じます。


参考法令・公的資料

本記事は、主に次の法令・公的資料を参考に執筆しています。

※本記事は、公開時点の法令および公的資料に基づく一般的な制度解説です。個別の永住許可の可否を判断したり、許可を保証したりするものではありません。実際の申請に当たっては、最新の法令・ガイドライン・公的資料をご確認ください。


更新履歴

更新日更新内容
Ver.1.02026年7月15日初版公開
Ver.2.02026年7月15日高度人材ポイント制の配点解説、計算例、J-Skip比較、概算ポイント計算機を追加し全面改訂
Ver.3.02026年7月15日記事タイトルに高度人材ポイント計算機を明記し、計算機の前に制度概要、70点・80点の意味、ポイント変動と定期確認に関する案内を追加
Ver.3.12026年7月15日タイトル直下にポイント計算機の案内文を追加し、制度説明と計算機を目次直後・本文開始前へ移動
Ver.4.02026年7月15日図解①〜⑦および高度人材ポイント制の図解④A〜④Eを正式画像へ差し替え、画像表示を最適化