Q. 外国人雇用管理士を取得するメリットや活躍フィールド、想定される業務を教えてください。
A.改正入国管理法と外国人採用・早期戦力化の重要ポイントを習得できるので、優秀な外国人社員を獲得し、事業成長に繋げられます。
試験合格後、当法人の外国人雇用管理士として登録された方は、毎月発刊されるニュースレターで勉強していただけるので、日々更新される入国管理法や新在留資格制度等に対応できます。
その他、
●外国人の求人・募集に関して把握しておきたいこと。
●面接時に確認すべきこと。(具体的に確認したいこと。)
●早期戦力化につなげるために企業側でできること。
●在留カードの見方や偽造在留カードを見分けるポイント。
●不法就労と知らずに雇用すると企業はどうなるか。(罰則が厳しくなった)
●就労ビザ申請でどのようなことを審査されるのか。
などについても、登録講習や更新登録講習で学ぶことができるメリットがあります。
また、外国人雇用管理士の知識は、受け入れ企業側の人事・総務担当者や雇用責任者だけに必要なものではありません。
外国人雇用管理士の知識を活用して、外国人雇用の人事労務管理の相談に対応しアドバイスすることを業務とする人もいれば、一般企業内で活躍する管理職や中間管理職の人など様々です。
Q.試験合格者です。自分の名刺肩書きに「外国人雇用管理士」と入れて名刺を配付できますか?
A.外国人雇用管理士試験の合格は「試験合格者」です。
そのため、試験合格だけでは「外国人雇用管理士」と名刺に載せることはできません。
試験合格後、登録講習を受講された方が「有資格者」であり「外国人雇用管理士」です。
「外国人雇用管理士証」をお持ちの有資格者の方は、どうぞお名刺に「外国人雇用管理士」という肩書きを入れて積極的にご活用いただけますれば幸いです。
Q. 「外国人雇用管理士」という資格を持っていることをプロフィールに入れてセミナー開催や営業活動を行うことは可能ですか?
A.ホームページや案内チラシ・フライヤー等でプロフィール欄に「外国人雇用管理士」と掲載して営業活動を行って頂くことは問題ありません。
*但し有効期限内の有資格証(外国人雇用管理士証)をお持ちの方に限ります。
*その活動で他の資格が必要なものは、きちんと他の資格をお持ちであることが必須です。
試験合格後、登録講習を受講された方が「有資格者」であり「外国人雇用管理士」です。
「外国人雇用管理士証」をお持ちの有資格者の方は、どうぞプロフィールに「外国人雇用管理士」という肩書きを入れて積極的にご活用いただけますれば幸いです。
Q.試験合格者です。「外国人雇用管理士 登録講習」を受講する際、合格証書を同封提出するのでしょうか?
A.*登録講習のお申し込みには「合格証書」はご提出不要です。
(外国人雇用管理士登録講習 受講申込書に合格番号をご記入ください。)
*合格番号がご不明の場合、合格番号は空白(無記入)で「外国人雇用管理士登録講習 受講申込書」をご提出ください。